サポーター・固定帯
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■医薬品に関する注意
医薬品は使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しくお使いください。
■当薬店の管理及び運営に関する事項
医薬品は使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しくお使いください。
■当薬店の管理及び運営に関する事項
| 許可の区分 | 店舗販売業 |
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| 開設許可証 記載事項 |
開設者氏名 |
北川 しのぶ | |||||||||||
店舗の名称 |
ドラッグきりんの救急箱 | ||||||||||||
所在地 |
大阪市城東区成育2丁目4番23号 | ||||||||||||
許可番号 |
第11V00033号 | ||||||||||||
有効期間 |
令和5年9月11日から令和11年9月10日まで | ||||||||||||
取扱品目 |
一般用医薬品(指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品) | ||||||||||||
発行日 |
令和5年7月21日 | ||||||||||||
所管自治体名 |
大阪市 健康局 | ||||||||||||
| 店舗管理者の氏名 | 北川 しのぶ |
登録番号:27-10-00733 | 登録先:大阪府 | ||||||||||
| 勤務時間:月~金9:00~13:00,16:00~20:00/土9:00~14:00 | |||||||||||||
| 担当業務:販売、情報提供、相談 | |||||||||||||
| その他の専門家の氏名 | 北川 修 |
登録番号:27-11-00483 | 登録先:大阪府 | ||||||||||
| 勤務時間:月~金9:00~13:00,16:00~20:00/土9:00~14:00 | |||||||||||||
| 担当業務:販売、情報提供、相談 | |||||||||||||
| 取り扱う一般用医薬品の区分 | 指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品 | ||||||||||||
| 勤務する者の区別について | 登録販売者:名札に氏名および「登録販売者」と記載 その他の者:名札に氏名を記載 |
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| 営業時間 | 月~金 9:00~13:00,16:00~20:00 土 9:00~14:00 日祝定休日 |
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| 営業時間外の相談時間 | 営業時間外の電話相談受付時間:月~金 13:00~16:00 電子メールは常時受付 |
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| 注文のみの受付時間がある場合にはその時間 | 営業時間を除く時間も、ネット販売サイトでは注文は受け付けております。 | ||||||||||||
| 相談時及び緊急時の連絡先 | TEL:06(4977)9447 メールアドレス:info@kirinsan.jp | ||||||||||||
| 苦情相談窓口 | 大阪市健康局生活衛生部生活衛生課薬務指導グループ TEL:06(6208)9986(代表) URL:http://www.osaka-city-callcenter.jp/ | ||||||||||||
| 店舗写真 |
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■医薬品の安全利用のための業務手順書
| 1.商品の選定・陳列 | ・医薬品と他の商品とを明確に区別して表示します。 ・一般用医薬品のリスク区分を明記しています。 ・毒薬、医療用医薬品、要指導医薬品、第1類医薬品は販売致しません。 |
|---|---|
| 2.情報提供 | ・販売に関する許可を有することを、トップページ及び店舗概要ページに記載しています。 ・各商品ページの情報は、医薬品の外包・使用上の注意に記載される情報をもとに作成しています。 ・使用方法などのご相談は、専門家がお答えします。その際には以下の連絡手段をご利用いただけます。 【ご連絡先】 メールで相談する場合必ずお名前・ご住所・お電話番号を明記ください。 お名前の御記入がない場合は、回答を差し控えさせていただく場合がございます。 メールのお問い合わせはメールフォームからお願いいたします。 電話で相談する場合(受付時間:平日9:00~13:00 / 16:00~20:00) TEL:06-4977-9447 |
| 3.申込み | ・商品により、1回に注文できる販売個数制限を設けております。 |
| 4.申込み承諾 | ・申込みの内容に不明な点がある場合、購入目的等を確認させていただくため、専門家からご連絡をさせていただく場合があります。 ・専門家により、販売が適切でないと判断される場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合があります。 |
| 5.引渡し | ・不審な購入申込みによる出荷や誤出荷がないか、商品発送業務の管理を徹底しております。 |
| 6.販売後の対応 | ・専門家がご相談に対応します。 ・必要に応じ、お客様に必要な情報をメール等で提供します。 |
■一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
■要指導医薬品、第一類、第二類、第三類医薬品の定義
| 要指導医薬品 | 販売時に薬剤師による対面での情報提供・指導が義務付けられた医薬品。 医療用医薬品から一般用医薬品に移行して原則3年を経過していない市販薬(スイッチOTC)や毒薬、劇薬等。 ※特定販売(インターネット等による販売)不可 |
|---|---|
| 第一類医薬品 | 一般用医薬品としての市販経験が少なく、安全上特に注意を要する成分または一般用医薬品としてリスクが特に高いと考えられる成分を含む医薬品。 |
| 第二類医薬品 | まれに日常生活に支障をきたす健康被害(入院相当以上)が生じるおそれがある成分を含む医薬品。 その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第二類医薬品」として区別しています。 |
| 第三類医薬品 | 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品。 比較的リスクが低く、日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。 |
■要指導医薬品、第一類、第二類、第三類医薬品の表示に関する解説
| 個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。 要指導医薬品は、「要指導医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。 一般用医薬品はリスク区分ごとに、「第一類医薬品」「第二類医薬品」「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。 第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第二類医薬品といいます)については、二の文字を○枠又は□枠で囲みます。 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 |
■要指導医薬品、第一類、第二類、第三類医薬品の情報の提供に関する解説
| 要指導医薬品 | 書面を用いて、適正使用のため「薬剤師」が必要な情報提供を行います。 |
|---|---|
| 第一類医薬品 | 書面を用いて、適正使用のため「薬剤師」が必要な情報提供を行います。 |
| 第二類医薬品 | 適正な情報提供のため「薬剤師又は登録販売者」が必要な情報の提供に努めます。 |
| 第三類医薬品 | 法律上の規定は特にありません。相談があった場合は「薬剤師又は登録販売者」が情報の提供をします。 |
■指定濫用防止医薬品の使用について
| 指定濫用防止医薬品の濫用をした場合、保健衛生上の危害が発生するおそれがあります。 ご使用に際しご不明な点がございましたら当店の登録販売者にご相談ください。 なお、ご購入いただける数に制限を設けております。 お客様がご購入された数によっては、メールで確認の上、数量を変更させて頂く場合がございます。 あらかじめご了承ください。 |
■要指導医薬品の陳列等に関する解説
| 要指導医薬品は、購入者または使用者が直接手を触れられない陳列設備に陳列します。 現状、要指導医薬品の取り扱いはございません。 |
■指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説
| 指定第二類医薬品を新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。 |
■指定第二類医薬品購入または譲り受けに関しての注意事項
| 指定第二類医薬品を購入し、または譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を必ずご確認ください。 また当該指定第二類医薬品の使用については薬剤師または登録販売者にご相談頂くことをお勧めいたします。 |
■一般用医薬品の陳列に関する解説
| 第一類医薬品は、購入者または使用者が直接手を触れられない陳列設備に陳列します。現状、第一類医薬品の取り扱いはございません。 第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列しています。 |
■販売記録作成にあたっての個人情報利用目的
| 医薬品の販売記録作成にあたっては、当店の個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。 作成した販売記録(品名、数量、販売日時、販売・情報提供等を行った登録販売者氏名、購入者が情報提供等の内容を理解した確認結果、購入者の連絡先)は当店舗内で責任をもって保管し、2年間保存いたします。 |
■医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説
| 医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説 【医薬品副作用被害救済制度】 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。 医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を 防止できない場合があります。 このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。 この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。 ・独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口:0120-149-931 / 月~金 9:00~17:00 電子メール:kyufu@pmda.go.jp |
プライバシーポリシー
ドラッグきりんの救急箱は、個人情報保護の重要性に鑑み、「個人情報の保護に関する法律」及び本プライバシーポリシーを遵守し、お客さまのプライバシー保護に努めます。
お客さま個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)であって、お客さまのお名前、住所、電話番号など当該お客さま個人を識別することができる情報をさします。他の情報と組み合わせて照合することにより個人を識別することができる情報も含まれます。








